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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律

雨つづきですねぇ
さっきまでどしゃぶりでしたが今はおさまっています。
今日の散歩レッスンは難しいかなぁ〜
さて、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が2019年6月12日に参議院本会議にて成立致しました。
今までザル法と言われ、愛護どころか業者が巧みに商売できるような法律だったのがどれだけ変わるか?後をたたない虐待に対してどれほどの効力があるのか?
その効力はいかほどかはわかりませんが少なからずとも前に全身していると思います。また成立に際して尽力された多くの関係者の方々には頭の下がる思いです。
とくに販売に関する部分として、「出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限」はどれくらい効力を発揮するか?
平成二十四年に一部改正されたザル部分である激変緩和措置に係る規定第七条は削除されたので今後はいかなる理由があっても母犬から早期に引き離して犬市場に生まれて間もない幼犬が並ぶことはなくなるはずだ。そうなれば大手チェーン店のように子犬のたらい回しも減るかもしれない。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし、第二の二及び第二の七については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとなっており、つまりあと2年くらいは幼犬のたらい回しは続けられる・・・法律というのは成立してから施行されるまでに長い時間がかかるのが日本の司法のおかしなところかもしれない。
犬の2年がどれくらいかをもっと専門家は重く見るべきだと思うのはおかしなことだろうか?
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